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辞意はいつまでに伝える?

転職活動を始め、病院見学、面接を経て内定が出ると、

必ず行わなければならないのが現勤務先との退職交渉です。

 

医師の場合、退職交渉を行う先が大学医局であったり

実際の勤務先であったりと色々な場面がありますので、

全ての場面で当てはまることではありませんが、

最低限、法律ではこうなっているという予備知識を

知っておいて損はないと思いますので記載させて頂きます。

 

よく労働法などにお詳しい先生から

 

「退職は2週間前までに言えば法律的には問題ないのでしょ」

 

というご質問を頂きます。

 

この知識は以下の条文が根拠となっています。

 

民法627条第1項
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れを
することができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過する
ことによって終了する。

 

上記の条文通りであれば、勿論2週間前に退職届を提出すれば退職することが出来ます。

しかし、紛らわしいのですが、この627条には続きが有ります。

 

民法627条第2項

期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、
次期以後についてすることができる。
ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない

 

民法627条第3項
6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、
3箇月前にしなければならない。

 

1項から3項までを続けて読むと以下の様な解釈が出来ます。

 

原則2週間前までに退職届けを出せばいいのですが、例外として6ヵ月以上の期間によって

報酬を定められた形態で給与をもらっている場合(一般的には年俸制)は3カ月前に

退職届を出さなければならなく、期間によって報酬を定めた場合(一般的には月給制)は

当月15日までに退職届を出さなければ翌月末日までは解約できないという規定になっています。

 

最初に記した2週間前までに辞めたいと言えば辞められるか?

という問いの正確な返答は、年俸制以外で且つ月給制以外の給与体系

つまり、時給制、日給制の給与形態であれば

2週間前に退職届を出して法律上当然に辞められるというのが、正しい答えです。

 

尚、上記はあくまでも民法上の規定です。

病院と先生との間で結ばれた個別の雇用契約の中に退職の申し入れは

Oヶ月前までにという規定があれば原則その規定が有効となりますので、

気になる方は調べてみて下さい。

そんな契約交わした覚えが無いし契約書そのもの存在しないという先生は

おそらく民法上の規定が適用されることになると思います。

 

転職しよう検討しているけど6ヵ月前に退職の申し入れをしないと辞めさせない,

1年の期間契約になっているなどお困りの事がございましたらこれまでの事例を

ご紹介させて頂きますので是非お問い合わせください。

 

あくまでも法律ではという点を強調させて頂きますが、

上記のような規定に捕らわれず円満退職を目指すのが一番ですよね!

 

それでは!

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